RSS

天一国 憲法

09 12月

天一国 憲法

前 文

家庭盟誓

第1章 総 綱

第2章 天一国国民

第3章 天一国最高委員会

第4章 天政院

第5章 天議会

第6章 天法院

第7章 天財院

第8章 天公院

第9章 天一国の地域自治

第10章 選挙管理

第11章 憲法改正

附 則

前 文

天宙平和統一国(以下、「天一国」)は地上と霊界の全人類が神様を父母として侍って生きる「神様のもとの一家族(One Family under God)」の理想が実現された世界だ。神様は太初に人間と万物を創造されながらこのような天一国を念願されたが、人間始祖の堕落によってそのみ旨を成され得ず、苦痛と恨(ハン)の心情を持たれたまま復帰摂理を導いてこられた。

神様は延長された長い間の復帰摂理歴史を経て、文鮮明・韓鶴子ご夫妻を人類の救世主・メシヤ・再臨主・真の父母としてこの地に送られた。真の父母様であられる文鮮明・韓鶴子ご夫妻は人類が失った神様のみ言を探して全世界に宣言され、すべての宗教の理想を成されて神様の真の愛・真の生命・真の血統を永遠に天宙的に定着させて相続された。真の父母様のこのような路程は言葉では言い表せない犠牲的蕩減と精誠で成された天宙的勝利の宝庫として、すべての人間が従わなければならない人生の典型だ。

真の父母様は復帰摂理を通して最終一体を成され、すべての使命を完成・完結・完了されることにより、天一国の永遠なる平和の王の位置を備えた基の上に天一国元年天暦1月13日、実体的天一国の出発である基元節を宣布された。

本憲法は天一国国民皆が真の父母様が生涯を通して見せてくださった実体み言を成していくことができるように導く法度・規範・指針として、天一国を定着・完成させることができる普遍的で実質的な生活体制・家庭体制・国家体制・世界体制を備えるために制定された。

本憲法は神様と真の父母様に侍って宗教・国境・人種・文化などの壁を超越する真の愛の心情文化をきらびやかに花咲かせる中で完全な男女平等を追求し、和合を導く満場一致制を指向する。

天一国は真の父母様の祝福のもとに本憲法を天一国2年天暦1月13日、全人類と天宙の前に頒布する。

家庭盟誓

一、天一国主人、私たちの家庭は真の愛を中心として、本郷の地を求め、本然の創造理想である地上天国と天上天国を創建することをお誓い致します。

二、天一国主人、私たちの家庭は真の愛を中心として、天の父母様と真の父母様に侍り、天宙の代表的家庭となり、中心的家庭となって、家庭では孝子、国家では忠臣、世界では聖人、天宙では聖子の家庭の道理を完成することをお誓い致します。

三、天一国主人、私たちの家庭は真の愛を中心として、四大心情圏と三大王権と皇族圏を完成することをお誓い致します。

四、天一国主人、私たちの家庭は真の愛を中心として、天の父母様の創造理想である天宙大家族を形成し、自由と平和と統一と幸福の世界を完成することをお誓い致します。

五、天一国主人、私たちの家庭は真の愛を中心として、毎日、主体的天上世界と対象的地上世界の統一に向かい、前進的発展を促進化することをお誓い致します。

六、天一国主人、私たちの家庭は真の愛を中心として、天の父母様と真の父母様の代身家庭として、天運を動かす家庭となり、天の祝福を周辺に連結させる家庭を完成することをお誓い致します。

七、天一国主人、私たちの家庭は真の愛を中心として、本然の血統と連結された為に生きる生活を通して、心情文化世界を完成することをお誓い致します。

八、天一国主人、私たちの家庭は真の愛を中心として、天一国時代を迎え、絶対信仰・絶対愛・絶対服従によって、神人愛一体理想を成し、地上天国と天上天国の解放圏と釈放圏を完成することをお誓い致します。

第1章 総 綱

第1節 神様
第1条(神様)

1. 神様は天宙の創造主だ。

2. 神様は心情の本体だ。

3. 神様は被造世界を真の愛とみ言で主宰・摂理する天宙の主人だ。

第2条(神様と人間)

1. 神様は人類の天の父母様として、人間とは父母・子女(親子)の関係にある。

2. 神様は人間が個性完成・家庭完成・主管性完成の三大祝福を完成するように創造した。

3. 神様は人間が神様の真の愛・真の生命・真の血統を相続して神人愛一体を成し、神様の実体対象となることを願う。

4. 神様は創造本然の価値を喪失した人間を救うために復帰摂理をする。

第3条(神様と天一国)

神様は真の父母様と天一国国民を通して天一国を創建する。

第2節 真の父母様

第4条(真の父母様)

1. 真の父母様(文鮮明・韓鶴子ご夫妻)は神様と一心・一体・一念・一核・一和を成した完成実体としての人間始祖だ。

2. 真の父母様は絶対・唯一・不変・永遠の天宙的価値と位置を持つ。

3. 真の父母様は真の愛によって人類の重生と復活と永生の役事を天宙的に行う。

第5条(真の父母様と天一国)

真の父母様はすべての使命を完成・完結・完了した天一国の永遠なる平和の王だ。

第6条(国事に関する権限)

1. 真の父母様は天一国の国事に関する最終決定権を持つ。

2. 真の父母様は必要な場合に限り、国事に関する権限を委任することができる。

第7条(祝福結婚に関する権限)

1. 真の父母様だけが祝福結婚の権限を持つ。

2. 真の父母様は必要な場合に限り、祝福結婚の権限を委任することができる。

第3節 天一国

第8条(天一国)

1. 天一国は神様と真の父母様を中心とする自由・平和・統一・幸福の理想が実現された世界だ。

2. 天一国は祝福家庭の理想完成を土台として実現される。

第9条(基本理念)

天一国は共生・共栄・共義主義を基本理念とする。

第10条(主権)

1. 天一国の主権は神様と真の父母様から現れる。

2. 天一国の主権は天一国国民を通して実現される。

第11条(義務)

天一国は天一国国民の福祉と権益向上のための政策を樹立及び施行しなければならない。

第12条(法の源)

天一国の法は神様の真の愛と真の父母様のみ言に基づく。

第13条(公的資産)

1. 天一国のすべての公的資産は神様と真の父母様に属する。

2. 天一国のすべての公的資産に対する権利関係の変動は真の父母様の事前承認を要する。

第14条(公式言語)

天一国の公式言語は神様の祖国語である韓国語とする。

第15条(世界本部)

天一国の世界本部は神様の祖国であり本郷である大韓民国の天正宮に置く。

第2章 天一国国民

第1節 権利と義務

第16条(天一国国民)

1. 天一国国民は神様と真の父母様に侍って真の父母様の教えに従う者とする。

2. 天一国国民となる要件は法律で定める。

第17条(権利)

1. 天一国国民は法の前に平等であり、性別・年齢・身分・所有・人種などにより差別を受けない。

2. 天一国国民は法律が定めるところにより、選挙権と被選挙権を持つ。

3. 天一国国民は法律が定めるところにより、天一国関係機関に請願する権利を持つ。

4. 天一国国民は憲法と法律が定めた法官により、法律による裁判を受ける権利を持つ。

5. 天一国国民は三大祝福を完成するための教育を受ける権利がある。

6. 天一国国民は公職者になれる権利を持つ。

7. 天一国国民は訓読家庭会長と氏族メシヤになれる権利を持つ。

8. 天一国国民の基本的な自由と権利は憲法に列挙されていないという理由で軽視されない。

9. 天一国国民の権利は天一国の定着と完成のために必要な場合に限り、法律で制限できる。

第18条(義務)

1. 天一国国民は純潔な天の血統を守らなければならない。

2. 天一国国民は心情と人権を蹂躙してはならない。

3. 天一国国民は公金を流用してはならない。

4. 天一国国民は絶対「性」の人生を完成する真なる家庭を成し、真の父母様のみ言を訓読・実践・伝播しなければならない。

5. 天一国国民は天一国摂理のために寄付または献金をしなければならない。

6. 天一国国民は天一国の実体的定着と完成のために訓読家庭会長と氏族メシヤとして活動しなければならない。

第19条(公職者)

1. 天一国の公職者は天一国を実体的に定着させて完成するために公的な職務を遂行する者として信仰・人格・専門性を備えなければならない。

2. 天一国の公職者が公職者としての品位を備えることができなかったり、その職務を遂行できなかったりする場合には資格を喪失する。

3. 天一国の公職者の資格要件及び喪失に関する事項は法律で定める。

第20条(権利の喪失と回復)

1. 天一国国民が次の各号の行為をする場合には第17条に規定された権利の内の一部を喪失する。

(1) 神様と真の父母様の否定

(2) 天一国憲法の否定

2. 天一国国民の権利喪失と回復に関する事項は法律で定める。

第2節 真の父母様家庭と祝福家庭

第21条(真の父母様家庭)

1. 真の父母様家庭は真の父母様の子孫とその配偶者だ。

2. 真の父母様家庭は真の父母様との絶対信仰・絶対愛・絶対服従の関係性により価値を持つ。

第22条(真の父母様家庭の義務)

1. 真の父母様家庭は真の父母様の伝統を相続し、これを継承するための侍る生活をしなければならない。

2. 真の父母様家庭は模範的な品格を備えなければならず、真の父母様のみ言に順従する人生を生きなければならない。

第23条(祝福家庭)

1. 祝福家庭は人類の救世主・メシヤ・真の父母様による祝福結婚を通して原罪を清算して重生された夫婦とその直系子孫だ。

2. 祝福家庭は神様と真の父母様を中心とした天宙大家族の構成員となる。

3. 祝福家庭の資格に関する事項は法律で定める。

第24条(祝福家庭の義務)

1. 祝福家庭は真の父母様の伝統を相続し、これを継承するための侍る生活をしなければならない。

2. 祝福家庭は模範的な品格を備えなければならず、真の父母様のみ言に従う絶対信仰・絶対愛・絶対服従の人生を生きなければならない。

3. 祝福家庭は真の父母様家庭を尊敬して保護する義務がある。

第3章 天一国最高委員会

第25条(最高議決機関)

天一国は最高議決機関として天一国最高委員会を置く。

第26条(構成)

1. 天一国最高委員会は13名で構成される。

2. 構成員は委員長1名、副委員長1名、充て職委員4名、任命職委員及び選出職委員7名とする。

第27条(委員長・副委員長)

1. 天一国最高委員会の委員長は真の父母様家庭の中から真の父母様が任命し、天政院の世界会長職を兼ねる。

2. 天一国最高委員会の副委員長は真の父母様が任命し、委員長がやむをえない事由で職務を随行することができなかったり、委員長の委任があったりする場合、その職務を代行する。

3. 委員長と副委員長は法律が定めるところにしたがい、その任命権者が解任できる。

4. 委員長と副委員長は無給で奉職する。

第28条(委員)

1. 天一国最高委員会の充て職委員は天議会議長・天法院院長・天財院院長・天公院院長とする。

2. 任命職委員は真の父母様が任命する。

3. 選出職委員は天議会が選出した者の中から真の父母様が任命する。

4. 委員は法律が定めるところにしたがい、その任命権者が解任できる。

5. 委員は無給で奉職する。

第29条(任期)

1. 委員長の任期は7年とし、重任できる。

2. 委員の任期は4年とし、重任できるが12年を超過して奉職できない。

第30条(審議・議決事項)

天一国最高委員会は次の各号を審議及び議決する。

1. 真の父母様の指示の履行に関する事項

2. 天一国の政体と理念に関する事項

3. 天一国国民の権利・義務・信仰に関する事項

4. 天政院・天議会・天法院・天財院・天公院が上程した事項

5. 天一国憲法の改訂に関する事項

6. その他、憲法と法律が定める事項

第31条(議決方法)

1. 天一国最高委員会は満場一致で議決することを原則とする。

2. 天一国最高委員会は満場一致の議決の次善策として委員10名以上の賛成で議決できる。

3. 議決方法に関する事項は法律で定める。

第32条(議決の執行など)

1. 天一国最高委員会が議決した事項は真の父母様の承認を得て執行される。

2. 天一国最高委員会の運営に関する細部事項は法律で定める。

第33条(権限代行)

真の父母様の事故の際には委員長を中心とした天一国最高委員会が憲法と法律が定めるところにより、真の父母様の権限を代行する。

第4章 天政院

第1節 天政院

第34条(行政権)

天一国の行政権は天政院に属する。

第35条(行政機関)

1. 天政院は天一国行政事務の体系的で能率的な遂行のために必要な行政機関を設置及び運営する。

2. 天政院の行政機関の設置及び運営に関する事項は法律で定める。

第36条(諮問機関)

1. 世界会長は法律が定めるところにより、天政院の傘下に諮問機関を置くことができる。

2. 諮問機関の設置及び運営に関する事項は法律で定める。

第37条(所管業務)

1. 天政院は天一国の定着と完成のための政策を樹立して施行する。

2. 天政院は宣教と福祉事業に関する業務を担当する。

第2節 世界会長及び世界副会長

第38条(世界会長)

1. 世界会長は天政院の首班として、法律が定めるところにより、すべての行政機関・諮問機関・摂理機関を指揮及び監督する。

2. 世界会長は憲法と法律が定めるところにしたがい、真の父母様が任免する。

第39条(世界副会長)

1. 世界副会長は天政院の副首班であり、世界副会長の職務と権限などに関する事項は法律で定める。

2. 世界副会長は憲法と法律が定めるところにしたがい、真の父母様が任免する。

3. 世界副会長は世界会長がやむをえない事由でその職務を遂行することができなかったり、世界会長の委任があったりする場合、その職務を代行する。

第40条(任期)

1. 世界会長の任期は7年とし、重任できる。

2. 世界副会長の任期は4年とし、重任できるが12年を超過して奉職できない。

第3節 摂理機関

第41条(摂理機関)

1. 天政院は天一国の実体的定着と完成のために必要な摂理機関を運営する。

2. 摂理機関の設立・目的・機能・組織・運営などに関する事項は法律で定める。

第42条(摂理機関長)

1. 摂理機関長は天一国最高委員会の提請(提示と請求)により真の父母様が任命する。

2. 摂理機関長は法律が定めるところにしたがい、その任命権者が解任できる。

第43条(摂理機関長の任期)

摂理機関長の任期は4年とし、重任できるが12年を超過して奉職できない。

第5章 天議会

第44条(立法権)

天一国の立法権は天議会に属する。

第45条(構成)

1. 天議会は議長・副議長・充て職議員・選出職議員・氏族メシヤ議員で構成される。

2. 天議会議員の数は法律で定めるものの、議長と副議長を含んで210名以内とする。

第46条 (議長・副議長)

1. 天議会は議長1名と副議長2名を置き、副議長は男女各1名とする。

2. 議長と副議長は法律が定める要件を備えなければならない。

3. 議長は法律が定める要件を備えた者の中から真の父母様が任命する。

4. 副議長は在籍議員の4分の1以上の推薦を受けた者の中から真の父母様が任命する。

5. 議長と副議長は法律が定めるところにしたがい、その任命権者が解任できる。

第47条(議員)

1. 充て職議員は各国の国家メシヤ及び国家会長の代表で構成される。

2. 充て職議員と選出職議員の選出方法と資格要件などは法律で定める。

3. 氏族メシヤ議員は法律が定める要件を備えた氏族メシヤの代表で構成される。

第48条(任期)

1. 議長と副議長の任期はそれぞれ4年であり、重任できるが12年を超過して奉職できない。

2. 議員の任期は4年とし、重任できる。

第49条(定期会議・臨時会議)

1. 定期会議は毎年2回(基元節と真のお父様聖和記念日)召集される。

2. 次の各号のどれか一つに該当する場合には臨時会議が召集される。

(1) 真の父母様の要請があった場合

(2) 天一国最高委員会の要請があった場合

(3) 天議会の在籍議員の過半数以上の要請があった場合

第50条(議決定足数)

天議会の会議は在籍議員の過半数以上の出席で開議し、出席議員の3分の2以上の賛成で議決する。

第51条(法律案の提出・確定)

1. 天議会の議員と天政院は法律案を提出することができる。

2. 天議会で議決された法律案は真の父母様の承認を通して確定される。

第52条(予算案などの審議・議決)

1. 天議会は天一国の予算案と事業案を審議及び議決する。

2. 天議会で議決された予算案と事業案は真の父母様の承認を通して確定される。

第53条(調査権)

天議会は天政院・天法院・天財院・天公院の特定の事案に関して調査でき、これに必要な書類提出や証人出席または意見陳述を要求することができる。

第54条(資格審査・懲戒)

1. 天議会は議員の資格を審査し、議員を懲戒することができる。

2. 議員の資格審査と懲戒に関して必要な事項は法律で定める。

第55条(弾劾訴追権)

1. 天議会は公職者がその職務を遂行する中で憲法や法律に違反した場合に該当する公職者の弾劾訴追を議決することができる。

2. 弾劾訴追の議決の方法と手続きは法律で定める。

第6章 天法院
第56条(司法権)

天一国の司法権は天法院に属する。

第57条(構成)

天法院は9名で構成され、構成員は院長1名と法官8名とする。

第58条(院長・法官)

1. 天法院の院長と法官は法律が定める要件を備えなければならない。

2. 院長は法律が定める要件を備えた者の中から真の父母様が任命する。

3. 法官は天一国最高委員会の提請により、真の父母様が任命する。

4. 院長と法官は法律が決めるところにしたがい、その任命権者が解任できる。

第59条(任期)

院長と法官の任期は4年とし、重任できるが12年を超過して奉職できない。

第60条(所管業務)

1. 天法院は一切の憲法と法律上の争訟を審判する。

2. 法官は神様の真の愛と真の父母様のみ言、憲法と法律により、その良心に従って独立して審判する。

3. その他、審判の事項及び訴訟に関する手続きは法律で定める。

第7章 天財院

第61条(財政権)

天一国の財政権は天財院に属する。

第62条(構成)

天財院は9名で構成され、構成員は院長1名と委員8名とする。

第63条(院長・委員)

1. 天財院の院長と委員は法律が定める要件を備えなければならない。

2. 院長は法律が定める要件を備えた者の中から真の父母様が任命する。

3. 委員は天一国最高委員会の提請によって真の父母様が任命する。

4. 院長と委員は法律が定めるところにしたがい、その任命権者が解任できる。

第64条(任期)

院長と委員の任期はそれぞれ4年とし、重任できるが12年を超過して奉職できない。

第65条(所管業務)

1. 天財院は天政院・天議会・天法院・天公院の運営を財政的に支援する。

2. 天財院は財団所有の資産によって営利活動及び非営利活動をすることができる。

3. 天財院は公的な目的のために造成されたり、天一国国民によって奉献されたりした有・無形の財産を運用する。

4. 天財院は真の父母様の事前承認なしに天一国の公的資産を処分することができない。

第8章 天公院

第66条(言論権)

天一国の実体的定着と完成のための民意収斂と報道及び広報に関する権限は天公院に属する。

第67条(構成)

天公院は9名で構成され、構成員は院長1名と委員8名とする。

第68条(院長・委員)

1. 天公院の院長と委員は法律が定める要件を備えなければならない。

2. 院長は法律が定める要件を備えた者の中から真の父母様が任命する。

3. 委員は天一国最高委員会の提請によって真の父母様が任命する。

4. 院長と委員は法律が決めるところにしたがい、その任命権者が解任できる。

第69条(任期)

院長と委員の任期はそれぞれ4年とし、重任できるが12年を超過して奉職できない。

第70条(所管業務)

1. 天公院は天一国国民に対する報道・広報・教育・啓蒙活動を担当する。

2. 天公院は民意を収斂し、天一国言論媒体を通して天政院・天議会・天法院・天財院と天一国国民に伝達する。

3. 天公院は収斂された民意を案件化し、天政院・天議会・天法院・天財院に上程できる。

第9章 天一国の地域自治

第1節 大陸自治

第71条(大陸会長)

1. 大陸会長は世界会長の提請によって真の父母様が任命する。

2. 大陸会長は法律が定めるところにしたがい、その任命権者が解任できる。

第72条(任期)

大陸会長の任期は4年とし、重任できるが12年を超過して奉職できない。

第73条(権限)

大陸会長は天一国の定着と完成のために大陸の所属国家間の業務を調整し協助する権限を持つ。

第74条(組織と運営)

大陸自治に必要な組織の構成と運営に関する事項は法律で定める。

第2節 国家自治

第75条(国家メシヤ)

1. 国家メシヤは法律が定める要件を備えた者の中から真の父母様が任命する。

2. 国家メシヤは法律が定めるところにしたがい、その任命権者が解任できる。

3. 国家メシヤは国家会長の顧問役を遂行し、国家自治に関する国家会長の諮問に応じる。

第76条(国家会長)

1. 国家会長は世界会長の提請によって真の父母様が任命する。

2. 国家会長は法律が決めるところにしたがい、その任命権者が解任できる。

第77条(任期)

国家会長の任期は4年とし、重任できるが12年を超過して奉職できない。

第78条(本部)

1. 国家単位の本部は天一国の定着と完成のために該当国家の全般的な職務を遂行する。

2. 国家単位の本部は氏族メシヤ活動のための氏族メシヤ室を設置及び運営する。

第79条(組職と運営)

1. 国家単位の組織と運営は天一国の組織と運営に準ずる。

2. 国家単位の組織と運営に必要な事項は法律に定める。

第10章 選挙管理

第80条(一般原則)

1. 天一国のすべての選挙は普通・平等・直接・秘密・推薦抽選選挙を原則とする。

2. 選挙に関して必要な事項は法律で定める。

3. 総選挙権者の3分の1 以上が参加しない選挙は無効となる。

第81条(選挙管理委員会)

1. 神様と天一国国民の意志を具現する選挙の公正な管理のために選挙管理委員会を置く。

2. 選挙管理委員会の構成と所管業務などに関する事項は法律で定める。

第11章 憲法改正

第82条(改正提案)

憲法改正は天一国最高委員会の議決または天議会の在籍委員の過半数以上の発議で提案される。

第83条(改正案公告)

天一国最高委員会は提案された憲法改正案を30日以上天一国国民に公告しなければならない。

第84条(改正案議決・確定)

1. 天議会は憲法改正案が公告された日から60日以内に議決しなければならない。

2. 憲法改正案の議決は天議会在籍議員の3分の2以上の賛成と、天一国最高委員会の議決を要し、真の父母様の最終承認を通して確定される。

附 則

第1条(施行日)

本憲法は天一国2年天暦1月13日から施行する。

第2条(経過規定)

本憲法施行当時の規範と各種定款及び規則は本憲法に違反しない限りその効力を持続する。

第3条(制度に関する経過措置)

本憲法施行当時の制度は下記の原則下で補完する。

1. 牧会者中心の制度を補完し、氏族的メシヤ制度を活性化することにより、家庭教会運動を土台とした天一国創建に貢献する。

2. 教区及び教会は礼拝と共に地域社会のための心情文化センターの機能を兼ねる。

第4条(部署または機関に関する経過措置)

本憲法施行当時に本憲法上の天一国の部処または機関が事情によって所管業務を遂行することができない場合には、真の父母様の委任を受けた機関または部署がその所管業務を代行する。

第5条(原本)

本憲法の原本は韓国語本とし、解釈上相違がある場合は原本に従う。

 
コメントする

投稿者: : 2013年12月9日 投稿先 未分類

 

コメントを残す