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4)財団が敗訴したヨイド裁判判決文に対する解説と意見

 

 

 

汝矣島パークワン訴訟と関連し世界基督教統一神霊協会維持財団(以下「財団」)が敗訴した裁判の判決文が公開され衝撃を与えている。

 

この判決文はソウル中央地方裁判所が 2011年2月21日に3名の判事名で下した決定文であり、財団が裁判所から 2010年12月14日に受けた仮処分決定を取り消し、その申請を棄却するという内容が記載されている。

判決文には非常に衝撃的な内容が含まれている。若干の法律常識を持って本判決文をよく読んでみると、財団と協会がパークワン・プロジェクトに対しどれほど無謀な行動をやらかしたのか、充分に理解することができる。そして、「食えぬ柿は突き刺してやれ」式に大韓民国と国民を相手に混乱を引き起こし、経済的損失をもたらした行為に対しどれほど苛酷な代価が待ち構えているか予想することができる。

いずれ真の父母様と祝福家庭に直接的に及ぶであろう衝撃と被害を思えば眠れないほどだ。

 今回の判決文の注目すべき点つある第一は、これまでベルに覆われていたパークワン発関連の契約書(以下「契約書」)核心公開された二番目は、訴訟じて地上契約無効主張しているのにはがないということを裁判部明快した

 

 それでは先ず、判決文紹介している契約書についてえてみよう

これまで契約書公開されなかったため、あらゆる憶測と主張してきた。ところが、たとえ全体ではなくとも、その核心裁判部公開したために、プロジェクトをさせてまで食口たちを扇動してき非難れることがしくなった

契約書の内容を見ると、財団が何故これを食口たちに堂々と公開しなかったのかが分かる。契約書によると、財団は開発進行に必要な全ての協力と措置を行わなければならないとされている。そして、Y22は開発する建物の「使用と処分に対し何らの制限も受けず」、財団は「建物及びその他の付加物に対し何らの権利もない」となっている[1]。甚だしくはY22は財団の同意なしに地上権を始め建物売却まで可能という部分もある[2]。このような契約事項にY22が違反したと見られる点は何処にもない。寧ろこれから裁判が進められていくと、財団の不誠実な諸々の行動が一つ一つ明かされていくであろう。

 

 次に、が提起し地上契約無効訴訟し裁判部が如何なる下したのかに注目すべきである。

財団は去年、地上権設定が財団の定款変更手続きや主務官庁の許可を経ていないので契約が無効と主張しながら、地上権設定登記抹消請求権訴訟を提起した。彼らはこの時、Y22が財団を欺いて詐欺によって地上権設定契約を締結したので、これを取り消すことができるとした[3]。この内容がたとえ事実だとしても、文國進理事長の責任の下に直接締結した最終契約日から約5年も過ぎた時点で訴訟を提起するというのは理解できないが、財団のこのような主張に対し今回裁判部が下した判断を見ると、さらに開いた口が塞がらない。

裁判部は財団の仮処分申請を棄却する決定文の判断を通し財団の主張が何故誤っているのかを次のように明確に説明している。

第一に、定款変更を経ず主務官庁の許可を受けていないので地上権が原因無効という財団の主張は理由がないとしている。裁判部はこれに対する根拠として韓国の財団が民法上の非営利法人であるに過ぎず、財産変動の際に主務官庁の許可を通さなければならない公益法人法上の公益法人には該当しないということを挙げている。

第二に、韓国の財団が「詐欺同然に騙され誤って地上権設定契約が為されたので、これを取り消して欲しい」という主張している点についても、理由がないとした。裁判部は 2006年5月30日付で文國進理事長が実際の責任者としていた財団とY22の相互間に締結された最終契約によってこのプロジェクトが進められてきたので、これを欺瞞または詐欺とは認め難いと看做している。

 

結果的に財団は誤った判断をしたのだが、その判断ははるかに大きく誤った判断であった。

真の父母様と統一家の名誉と信頼はどうなろうとお構いなしで無謀な訴訟を提起し、信徒たちを動員してデモでもさせれば、このプロジェクトが再び自分たちの手中に入って来るとでも思っているのなら、それは大きな計算違いである。での敗訴るよりもらかであり、想像すらできない経済的損失予想されるで、これ以上誤ったをしてはならない。この訴訟に勝って、プロジェクトを奪い返そうという執着はもはや捨てなければならない。さもなければ教会をさらに破滅させるだけであり、そのどん底に真の父母様と食口たちまで引きずり込むだけである。

そして、これを見つめる食口たちの忍耐心にも限界があるということを思い知らなければならない。

 


[1]決定文、4ページ上段

[2]決定文、4ページ、第3条(3)項

[3]ソウル中央地方裁判所・決定文(2011か合112) 5ページ上段「B」項参照

 

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